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給与計算業務を行うにあたり、様々な税金が関わってきます。
その中で『住民税』は、労働者が住んでいる地域(住民票に記載されている地域)ごとに支払います。労働者から控除する住民税は、原則6月支給分の給与から更新ですので、ご注意ください。
給与計算をする中で、残業代(=割増賃金)は往々にして発生するものですが、残業代に含める賃金と含めなくてよい賃金があります。
含めなくてよい賃金は、労働基準法第8条において列挙されています。
なぜ含めなくてよいかというと、労働との関連が薄いからです。もちろん本来の意味において、ということであって、例えば、資格手当なのに家族手当という名称で支払ったからと言って、算入しなくてよいというわけではもちろんありません。
そして、含めなくてよい賃金は上記7つのみであって、つまりその他の賃金は残業代に含めなければならないということになります。
労働時間の上限をご存知でしょうか?
「1日あたり8時間まで、1週あたり40時間まで」
もしこれらの時間を超えて労働した場合は割増賃金を支払う、というのは常識といっても過言ではないかと思います。
しかし実は1週間当たり44時間まで労働できる場合があります。
常時10人未満の労働者を使用する
①商業 ②映画・演劇業(映画の製作の事業を除く) ③保健衛生業 ④接客娯楽業
これらに該当する場合、特例として44時間まで労働が認められます。
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